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通所リハの
ご案内

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通所リハ
Day care
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​通所リハビリテーション 華

送迎車にて日帰りで施設にお越し頂きます。

昼食・入浴・健康チェック・レクリエーション活動・リハビリテーション・他者交流を通じて、 生活の活性化や心身機能の向上をサポート致します。

​ご利用案内

ご利用いただける方

  • 要支援・要介護の認定を受けている方

定員

  • 20名/日

営業日

  • 月曜〜土曜日

  • 祝祭日(盆・年末年始含む)、日曜定休

営業時間

  • 8:30〜16:00

​詳細はお問い合わせください。

​運営規程

医療法人こもれび会 かばやま整形外科  通所リハビリテーション 運営規程 (事業の目的) 第1条  医療法人こもれび会が開設するかばやま整形外科(以下「事業所」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 1 指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 2 指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。  ①名称   医療法人こもれび会 かばやま整形外科 通所リハビリテーション  ②所在地  鹿児島市吉野町2286 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第4条  事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。  ①管理者 1名(医師と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。  ②従業者     医師 1名(管理者と兼務)     理学療法士 1名(常勤兼務)     看護職員 3名(常勤専従3名)     介護職員 2名(常勤専従1名・非常勤1名)  ③医師は、利用者の症状及び心身の状況に応じて日常的な医学的対応を行う。  ④看護職員は、医師の指示に基づき投薬・検温・血圧測定等の医療行為を行うほか利用者のケアプラン及び通所リハビリテーション(事業)計画に基づく看護を行う。  ⑤理学療法士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画を作成すると共にリハビリテーションの実施に際し、指導を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。  ① 営業日 月曜日から土曜日までとする。  ただし、国民の休日及び8月14日から15日、12月30日から1月3日までを除く。         ② 営業時間 午前8時00分から午後5時00分までとする。 (通所リハビリテーションの利用定員) 第6条  指定通所リハビリテーションの利用定員は次のとおりとする。  ① 1単位目 20名 (通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料等) 第7条 1 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に基づいた額(1割若しくは2割)とする。  ①機能訓練  ②入浴(一般浴)  ③食事の提供  ④健康チェック  ⑤送迎  ⑥運動器機能向上(介護予防) 2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションに要した送迎の費用は、実施地域を越えた地点から自宅まで次の額を徴収する。  ①実施地域を越えた地点から、片道20キロメートル未満  200円  ②実施地域を越えた地点から、片道20キロメートル以上  300円 3 食費は、お菓子代を含む600円を徴収する。(令和6年4月1日改訂) 4 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。 5 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (通常の事業の実施地域) 第8条  通常の事業の実施地域は、鹿児島市の区域とする。 (サービスの利用に当たっての留意事項) 第9条  1 従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。 2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。  ① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。 (非常災害対策) 第10条  事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。  ① 防火管理者には、院長 樺山資晃  ② 火元責任者には、森山文仁  ③ 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。  ④ 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。  ⑤ 火災の発生や地震・風水害が発生している場合は、被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたる。  ⑥ 防火管理者は、従業員に対して防火教育・防火訓練を実施する。   防火教育および基本練習   →消火・通報・避難…………………年2回以上   →利用者を含めた総合避難訓練……年1回以上   →非常災害用設備の使用方法………随時  ⑦ その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。 第11条  感染症または食中毒の予防および蔓延の防止の為の対策を検討する委員会を定期的開催するとともに、その結果について職員に対し周知徹底を図ります。  ① 事業所における感染症又は食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催する。  ② 事業所における感染症の予防及び蔓延予防のための指針を整備します。  ③ 事業所の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延予防のための研修並びに感染症の予防及び蔓延予防のための訓練を定期的に実施します。  ④ 感染症・食中毒予防マニュアル及び発生時対応マニュアルに沿った対応を行います。 第12条 1 事業所は利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。  ① 虐待を防止するため従業者に対する研修の実施  ② 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備  ③ その他虐待防止のために必要な措置 2 事業所はサービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、これを市町村に通報するものとする。 3 身体の拘束等、事業所は原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、事業所の医師かその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。 第13条  業務継続計画の策定等について、次のとおりとする。  ① 事業所の職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。  ② 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 (その他運営についての留意事項) 第14条  事業所は、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。  ① 採用時研修 採用後3カ月以内  ② 継続研修 年4回  ③ 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。  ④ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。  ⑤ 利用中に病状が急変した場合は、直ちに主治医へ報告し、医療機関への搬送等の指示を伺う。  ⑥ 利用者及び家族から苦情の申し出があった場合は、速やかな解決を図る為に、当法人内に苦情受付を設置し、担当を看護師長とする。  ⑦ 利用中に事故が発生した場合は、速やかに家族や関係機関へ報告する。  ⑧ 記録書類の保存期間は、5年間とする。  ⑨ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人こもれび会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。   附 則   この規程は、平成12年4月1日から施行する。          平成17年8月1日  一部改定 平成25年12月1日  (記録書類保存期間の変更)                  平成26年4月1日  (昼食費の変更)                  平成27年8月1日  (利用者負担割合の変更・職員数の変更)                  令和6年4月1日  (昼食費の変更・一部改訂)

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